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登録販売者とは?

「登録販売者」資格は、
一般用医薬品の約9割を取り扱うことのできる専門資格として、今、最も注目されている資格です。
登録販売者は、改正薬事法に定められた一般用医薬品(第2類および第3類)販売に必須の公的資格です。試験は全国の都道府県単位で行われます。

都道府県が試験を実施して合格認定をする公的な資格です。いずれかの都道府県で資格を取得すると、転居・転勤をした場合には、転居先・転勤先の都道府県に登録をし直すだけで、資格を継続することができます。

一般用医薬品(OTC医薬品)のうち、第2類医薬品(指定第2類医薬品を含む)と第3類医薬品の販売を行うことができます。また、店舗販売業者(一般用医薬品のみを取り扱うことができる医薬品小売業者)の指定により、店舗管理者になることができます。
登録販売者イメージ

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